京都地裁平成27年(ヌ)第69号~開札結果~


    築浅の住宅の敷地のみの競売で、法定地上権が成立するという案件。

    登記記録を確認したが、法定地上権の成立に争いの余地はないので、落札しても低廉な地代で土地を貸し続けなければならないリスクが大きい。

    そのため、時価1500万円以上の土地が売却基準価額260万円となっている。

    当然倍以上の金額からの勝負とみて入札したが、結果は1000万円超で落札できなかった。

    建物の所有者ならその金額もありだが、法定地上権の負担を考えるとそこまでは追えないですな。

    おまけに現地も見てないから本気の入札でもないし。

    落札者は建物の所有者に無理矢理買い取らせようという魂胆だろう。

    不動産屋に騙されるな!
     
     
    宅建取引士 橋本勝矢

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    コメント

    1. 元雇われ司法書士 より:

      ご返信ありがとうございます。
      そういうことでしたか、この分野は知らないことだらけで参考になります。
      競売といっても色々なパターンがあるのですね、私の力不足故にまた質問してご迷惑をお掛けすると思いますがよろしくお願いいたします。

    2. 元雇われ司法書士 より:

      コメント失礼いたします。
      文章から察するに戸建ての住宅で土地のみに抵当権が付いていたということかなと思いますが、
      通常、よくある戸建ての建売とかなら土地建物を共同担保にするのが普通だと思いますが、融資時に金融機関が建物にあえて抵当権をつけなかったということでしょうか?
      この分野の話は経験があまりないので、ご教授下さると嬉しいです。

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