さて、代位原因はどうなるのか?
代位原因としては、
1.年月日金銭消費貸借による強制執行
2.年月日売買による所有権移転登記請求権
3.年月日設定の抵当権設定登記請求権
4.年月日設定の抵当権の実行による競売
5.年月日仮差押命令による仮差押登記請求権
などが一般的であるが、本件のように「強制競売」のための代位原因が見当たらない。
本件の「建物収去土地明渡請求訴訟」では付帯請求として土地の賃料も請求していたから、建物の収去もできるし、建物を差し押さえることもできる。
当初は5.を参考に「年月日判決による差押登記請求権」で申請しようと思っていたが、収去する可能性もあるので1.を参考に「年月日判決による強制執行」を代位原因として申請した。
当然、法務局に事前相談などしていない。
法務局の反応が楽しみである。