担当官から電話。
テンションが低い。
「申し訳ないんですが・・・」
上級庁(大阪法務局)とも協議した結果、登記原因証明情報(戸籍・除籍・原戸籍等)が別途必要との見解のようだ。
韓国領事館は裁判所からの文書提出命令でも戸籍の証明書は出さない(日本の法律や裁判所に従う必要はない)と断言しているので、原告が韓国籍の被告の戸籍を取得する手段は100%ないのである。
裁判所が事実認定のために文書提出命令で韓国領事館に提出させた相続人が誰であるかを記載した文書(領事の未明押印)の写しと相続放棄証明書の写しをPDFで補正書と共に送信してやった。
これで却下するんか・・・?