これほど争いのない懲戒処分も珍しいだろう。
懲戒処分や刑事処分が確定しても、TheKitahama(北浜タワー)における言動についての責任は取ってもらわなければならない。
1.業者に請われて(飼われて?買われて?)初期の理事に名を連ねたこと。
2.同じく業者の代弁者として初期理事に選任された「無資格建設コンサルタント」が管理委託費適正化を妨害することに協力したこと。
3.自分のゴルフ仲間である「無資格建設コンサルタント」の不適切な行為を追及した正式な文書をもみ消すことに協力したこと。
これだけでも弁護士として「利益相反」を全く理解していない行動であり、懲戒処分に値する。
こんなヤツの意見を絶対視し、正しい主張を理事会に諮ることなくもみ消した当時の理事長A氏よ、俺に話しかける前に正式に謝罪しろ!
以下引用
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<大阪弁護士会>実刑判決の弁護士を除名に
毎日新聞 7月8日(金)19時31分配信
大阪弁護士会は8日、依頼人からの預かり金約5億円を着服したなどとする業務上横領罪などで実刑判決を受けた弁護士の久保田昇被告(63)について、除名の懲戒処分にしたと発表した。処分は6日付。
大阪地裁は3月、久保田被告に懲役11年(求刑・懲役13年)を言い渡した。久保田被告は控訴しているが、今回の処分で弁護士資格を失うことになる。【向畑泰司】