平成28年(ワ)第4731号共有物分割請求事件(3)~認諾の答弁書~


    わざわざ登録免許税や不動産取得税を負担してまで訳の分からん所有権移転登記までして訴訟から離脱したA社とそれを引き受けたB社。

    そのA社及びB社の弁護士から、B社が請求の趣旨を「認諾」する旨の答弁書が届いた。

    はぁ?

    何のための所有権移転なのか?

    何のための訴訟代理人なのか?

    兎にも角にも、これで次回期日で結審となり競売に付する旨の判決が下ることになる。

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