登記申請実務お試し(その3)~利益相反の株主総会議事録の履歴事項証明書は省略可?不可?~


    会社法人等番号を提供すれば代表者事項証明書や住所証明書を添付省略できるようになったが、議事録に添付する履歴事項証明書も添付省略できるのか?

    もちろんできなければおかしのだが、登記実務は「義務者の意思確認の印鑑証明書と書面の真正を担保する印鑑証明書は添付理由が違うので前件のものを援用できない」などという「浮世離れ」した扱いが未だにまかり通っている世界なので試してみた。

    問題なくスルーだった。

    以上の3点は全て大阪法務局(本局)において通用したので正しいと見て間違いなさそう。

    SNSでもご購読できます。

    コメント

    1. 元雇われ司法書士 より:

      こんばんは
      確かに本人確認情報が発生する場合こそ、積極的にオンライン申請を行うべきですね。
      一つ賢くなりましたありがとうございます。

      尚、腰巾着マンション事務所では、74条2項の売買保存を行う際の登記原因証明情報・承諾書に添付する、マンションデベの履歴事項証明書も会社法人等番号で代用しているようです。

    コメントを残す