マニアックな登記実務のお話し。
建物の所有者(若しくはその代理人)が滅失登記を行う場合は「申請」であるが、土地の所有者などの利害関係人から建物滅失登記を行う場合は「申出」となる。
当社が所有している土地上の建物を「建物収去土地明渡」の債務名義で強制執行により取り壊したので、この「申出」が必要となった。
法務局に電話すると、事前に相談に来てくれだの判決書を付けてくれだのごちゃごちゃ言ってきたが、そんな必要性は全くないので取壊証明書だけを添付書類としてサクッと「申出書」を郵送した。
表示登記に関しては「現況」が重要なのであり、建物が取り壊された背景など法務局に説明する必要はない。
すぐに担当者からは問い合わせがあり、聞かれたことにはちゃんと答えてあげた。
その後、法務局が登記記録上の所有者に通知し、それが宛先不明で返送された時点で処理された。
登記記録の所有者は既に死んでいるので当然の結果ですわな。