大阪地裁平成28年(ケ)第816号~当社物件いよいよ競売に!~


    昨日から公示が開始され、2月13日から2月20日までの期間入札に!

    もちろん債務不履行等による競売ではなく、共有物分割訴訟の認諾調書に基づく形式的競売である。

    http://bit.sikkou.jp/app/property/pl001/h29

    東大阪の幹線道路に面した更地2筆で、その南側には大規模な住宅地がある。

    店舗用地としての利用価値は高いので、当社が自己競落するも良し、誰かが予想外の高値で落札してくれるも良し、である。

    今回初めて競売の申立てをして改めて感じたのは、チンタラした裁判所の仕事ぶりである。

    競売の申立てをしたのが去年の8月で入札開始が今年の2月であり、建物や占有者もいない更地の競売で6ヶ月もの期間を要しているのである。

    法定期間以外はいくらでも短縮できるはずで、本件でも僕がブチギレてはじめて手続が進んだことがあった。

    大阪地方裁判所第14民事部に告ぐ!

    競売は民事上の「被害者」である債権者のために認められた最後の手段であるということを理解して一日でも早く入札を開始しろ!

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