http://bit.sikkou.jp/app/result/pt002/h07
特段の法的物的瑕疵がないにも関わらず入札件数が1件のみ。
それも売却基準価額を下回る金額での落札。
昨今の競売市場の情勢からすると2000万円前後の落札を期待していたが・・・。
まぁ僕としては競売にかけるまでが知識を伴う「仕事」であり、入札結果は単なる「運」でしかない。
大多数の悪徳競売屋からすれば僕がHPやブログで書いていることは「営業妨害」でしかないので、その当社の利益になることを敢えてするわけがないと考えれば、この不自然極まりない入札件数も合点がいく。
現時点では落札した会社の情報を何も持ち合わせていないが、安値とは言え落札してくれたことには感謝。
1社のみの入札だったことで不安になり、ひょっとすると「流す」可能性もあるのではないかと思っているが、さぁどうなることやら・・・。
こんばんは、先日はありがとうございました!
最低落札価額を下回った場合でも落札は成立するのでしょうか?
また「流す」の意味についても教えていただけると助かります。
不動産競売で裁判所から提示されている価額には「売却基準価額」と「買受可能価額」があります。
「売却基準価額」は裁判所が提示している「参考価額」のようなものなのでこれを下回る入札も有効ですが、「買受可能価額」を下回る入札は無効となります。
最高価買受申出人になったとしても、入札保証金を放棄して残代金の支払いを免れることができ、これを「流す」と表現しています。
錯誤により大幅に高い金額で入札した場合などは「流す」こともあり得ます。
ちなみに当社も調子に乗って高値で落札して400万円以上の入札保証金を「流した」ことがあります。
この時はさすがに反省しましたね・・・。