(前提条件)
土地の所有者:A社(債務者)
建物の所有者:B
A社とBとの間には土地賃貸借契約が成立している。
A社とBの賃貸借契約は最先順位の賃借権である。
A社に租税債権を有するC市がA社のBに対する賃料債権を差し押さえている。
競売によりD社が土地の買受人となった。
C市は最高裁の判例(平成10年3月24日)を根拠にD社の賃料債権にも差押の効力が及ぶ、つまりD社はBから賃料を受け取れないと主張している。
D社は当然ながら納得していない。
Q1.BとD社が承継した賃貸借契約を合意解除し、新たな賃貸借契約を締結した場合、BはD社に賃料を払うことができるか?
Q2.Bの建物をD社が買い受けた(賃貸借契約が「混同」により消滅)した場合、C市の差し押さえの効力はなくなるか?