もうやるの?「法定相続情報証明制度」


    5月からって、おいおいおい。

    この制度に欠かせない資格者である司法書士業界との擦り合わせはできているのか?

    一般消費者が一連の報道を見れば、登記所(法務局)に出向けば簡単に「法定相続情報一覧図」を発行してもらえると思うだろう。

    「法定相続情報一覧図」は自らが作成し、それを登記所でチェックした上で証明するだけなので、結局司法書士の出番となる。

    戸籍や相続実務をロクに知らない政治家や役人が「証明してやる」感を出していてムカつきますな。
     
     
    以下引用
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    5月から相続手続き簡素化=戸籍書類、1枚の証明書に

    時事通信 3/28(火) 8:43配信

     金田勝年法相は28日の閣議で、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」を5月下旬から開始すると報告した。
     相続人が不動産登記の変更手続きなどに必要な戸籍関係の書類一式を登記所で1枚の証明書にまとめる仕組みで、相続人の負担軽減を図る。
     簡素化により、名義変更されずに譲渡を重ねた結果生じる所有者不明の土地や空き家の増加に歯止めをかける狙いもある。金田氏は閣議後の記者会見で「この制度を通じて相続登記が未了のまま放置されることを防止していきたい」と述べた。
     現行制度では、遺産相続で不動産登記変更や相続税申告、銀行口座解約、自動車の名義変更などを行う際に、窓口ごとに死亡した被相続人の出生以降の全戸籍謄本と配偶者や子どもなど全相続人の戸籍抄本が必要となる。これらの戸籍関係書類は手続きによっては返還されないものがある上、発行の手数料も掛かり、相続人の負担になっていた。
     新制度では、全国417の登記所に関係書類一式を提出すれば「法定相続情報一覧図」の写しを発行してもらえる。手数料は無料。当面は不動産登記手続きで利用可能で、法務省は他省庁や民間金融機関などに働き掛け、官民いずれの手続きにも使えるようにする方針だ。 

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