不動産取引における残代金の決済は通常金融機関で行われることが多い。
そこで買主から売主に残代金が振込で支払われるのが一般的だが、その際に振込手数料が必要になる。
さすがに大手の重要事項説明書でもそこまで細かく取り決めはしないので、誰かが負担しなければならない。
では誰が負担すべきか?
民法第485条で買主負担としている書き込みなども見かけるが、買主としては残代金を現金で提供すれば債務の弁済として十分であり、一般的に振り込みを希望するのは売主であるから、売主が負担すべきというのが僕の考え方である。(なお、売主が現金での受け取りに同意しているのに買主が振込を希望した場合は当然買主の負担となる。)
しかし、売主がクソみたいな不動産屋で買主が一般消費者の場合、無知につけ込んで買主に振込手数料を負担させるケースがほとんどである。
ただでさえロクでもない物件を高く売り付けて振込手数料まで負担させるなんて・・・。
こんなクソみたいな不動産屋がまともに瑕疵担保責任を履行するはずがない。
振込手数料を買主に支払わせるようなクソみたいな不動産屋から物件など絶対に買ってはいけないのだが、気付いたときには手遅れである。
不動産屋に騙されるな!