このレベルの案件でここまでええ加減な「合意書」を交わすなんて信じられない。
本来であれば「同額とみなして相殺する」「建物賃料は土地賃料鑑定額の○○倍とする」など解釈の余地がないように明確にしておくべきなのに。
この「合意書」の作成に弁護士が関与しているならお粗末すぎる。
この記事だけを読むと、借地契約は有効に成立しているようなので、庁舎の賃料が不満なら入居しなければいいだけの話ではないのか?
以下引用
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<城東区役所>庁舎建て替え巡り訴訟合戦へ
10/9(月) 11:13配信 毎日新聞
大阪市城東区役所の新庁舎を巡り、土地の一部を所有する社団法人「城東鶴見工業会」(城東区)が近く、市に庁舎の撤去や約1400万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴することが分かった。工業会は市に土地を貸す代わりに、借地料とほぼ同額で新庁舎に入居する約束だったが、市が守らなかったと主張。一方、市も工業会を相手取り、入居の約束を果たすよう地裁に提訴する方針で、庁舎建て替えを巡る異例の訴訟合戦になる。【原田啓之】
市は2007年ごろから、老朽化した城東区役所の建て替えを計画し、工業会と交渉。昨年1月、旧庁舎から約100メートル離れた現在の場所に、総事業費約69億円で新庁舎(4階建て)を建設した。敷地の約1割は工業会の所有地で、残りは市有地となっている。
市と工業会は10年、工業会が事務所としていた土地を貸す代わりに、市が新庁舎に工業会を入居させるとの合意書を交わした。
工業会によると、市が払う借地料と、工業会が払う庁舎の賃料は不動産鑑定で算定するものの、「近似することが望ましい」との文言が盛り込まれ、実際は相殺する前提だったという。
市は12年、工業会と月額56万円で借地契約を締結した。しかし、昨年提示した庁舎の賃料は月額112万円と2倍になり、契約には至らなかった。
工業会は「市は賃料をほぼ同額にするという前提を無視し、合意に従わなかった」として入居を拒否し、土地の明け渡しも求めている。
一方、市は「同額とは約束していない」と反論。庁舎の賃貸契約を結ぶことや、本来得られたはずの賃料分に相当する賠償を工業会に求める方針だ。
工業会は同市城東区と鶴見区の中小企業約350社が加盟。国光省三専務理事は「区民のためと思って協力したのにだまされた。高額の賃料を求められれば会の存続に関わる」と話す。
市の担当者は「(借地料と入居料を)同額に近づけようと努力したが、鑑定に差が出た。合意書には反していない」と話している。