ヤカラにも「不動産侵奪罪」や「不退去罪」を厳密に適用しろ!


    ヤクザには無理筋の条文を適用して逮捕(後に処分保留で釈放)するが、ヤクザ以上に「ヤカラ」な連中には「民事なので・・・」と及び腰になる。

    例えば、民事で明け渡しが確定してもヤカラが退去しなければ「不動産侵奪罪」や「不退去罪」を適用して逮捕すべき!

    何で善良な市民や事業者が無駄金を払って強制執行せなアカンねん!
     
     
    以下引用
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    <不動産侵奪容疑>他人の土地に通路 暴力団組長逮捕

    10/26(木) 9:45配信 毎日新聞

     千葉県警旭署は24日、他人の土地に勝手に通路を作ったとして、旭市行内、指定暴力団住吉会系組長、斎藤忠久容疑者(46)を不動産侵奪容疑で逮捕した。斎藤容疑者は昨夏、国道126号に面した自宅近くの所有地にラーメン店やカラオケ店などの屋台村を開設。県警は屋台村の売り上げが組の資金源になっており、自宅と屋台村の間にある土地に通路を作ることで行き来しやすくし、自分の利便性を高める狙いがあったとみて調べている。
     逮捕容疑は昨年10月~今年5月ごろまでの間、自宅に隣接する他人所有の休耕地の一部(約36平方メートル)に盛り土をして通路を作ったとしている。「盛り土はしたが通路にはしていない」と容疑を一部否認しているという。

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