不当広告としての「悪質度」の比較である。
100%あり得ない想定利回りで一般消費者を騙してロクでもない物件を売りつける方が圧倒的に悪質である。
賃貸の場合は騙されて紹介された物件が気に入らなければ退去すれば済むが、売買の場合は高金利の借金でロクでもない物件を買わされれば「人生終了」になる可能性もある。
こんなことは役所の連中でも理解できるはずなのだが、全く問題になる気配もない。
クソみたいな不動産屋の不当広告を一件ずつ指摘してもきりがないので、被害を拡散して暴利を貪っているサイト運営者を何とかしたいのだが・・・。
以下引用
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ネットに契約できない「おとり物件」、業者処分
11/22(水) 9:00配信 読売新聞
実際には契約できない「おとり物件」をインターネットの不動産情報サイトに掲載したなどとして、「首都圏不動産公正取引協議会」(東京都千代田区)が今年、不動産業者42社について、初めてサイト掲載停止の措置に踏み切った。
ネットでの物件探しが主流となる中、好条件で客を引き寄せ、別の物件を紹介する手口が横行しているとみられ、消費者庁や国土交通省は「公正な取引を揺るがしかねない」と注意を呼びかけている。
同公取協は、おとり物件を、〈1〉物件が存在しない(架空物件)〈2〉契約済みで取引できない〈3〉貸す意思がない――の3類型で定義している。これまでも、おとり物件や、実際より好条件の立地や設備などを記す「不当表示」と認定すれば、景品表示法に基づく規約を適用し、警告や違約金賦課などの措置を行ってきた。