二つ目は、先取特権を抹消するときの登記原因である。
抵当権や根抵当権の場合は登記原因で悩むことなどないのだが、先取特権は法定担保物件なので「(合意)解除」はないと判断。
「弁済」が最適なのは当然なのだが、「資産流動化法」に基づく多額の特定社債であり、今回の決済では全額弁済とはならないので、「附従性」により先取特権は消滅しないことになる。
となると単独行為である「放棄」しかないか。
法定担保物件でも「放棄」は自由にできるよな???
抵当権や根抵当権の抹消では「解除」と「放棄」の違いについて深く考えることはないが、今回は「放棄」しかない!(と思う・・・。)
ということで、弁済を受けて一部の物件について放棄する旨の書類を作成した。