2018.01.22自筆証書遺言を法務局が保管!? Tweet Pocket 法制審議会での民法改正案の中で驚いたのは自筆証書遺言についての改正案である。ポイントは、全文自筆から財産目録をPCで作成可能にすること、法務局で保管して検認を不要とすること、である。実務では「遺言=公正証書遺言」を前提として依頼者に対応しているのだが、この案の通りに法改正されれば自筆証書遺言も実務の選択肢になり得る。SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。