会社の合併に際し、消滅会社が許認可を有している場合はその官公庁の合併に関する許認可が効力要件となり、認可書等が必要となる。
これは司法書士なら100%知っている。
しかし・・・
消滅会社の目的に「貨物自動車運送事業」が入っている場合、貨物自動車運送事業法第30条第2項の認可を「要しない」旨の証明書を添付しなければならない。
(登記研究552‐120)
そんなもん知るかぁボケ!!!
消滅会社は認可どころか運送事業すらしていないので、全く無意味な証明書なのである。
仕方なく証明書を取り寄せてみると、契印はあるものの、近畿運輸局貨物課長の「認印」が押印されていた。
担当者に「こんな証明書、全く無意味やん!」というと「・・・そうですね・・・」
法務局と運輸局がコラボした見事な嫌がらせである。