民法第420条は不法行為の損害賠償にも適用されるか?


    直接の準用規定はないが、加害者と被害者の間で将来発生する可能性がある損害賠償額を予定することは可能かという論点。

    古い航空機事故の判例の中で直接否定はされていないから有効???

    公序良俗に反しない賠償額であれば契約自由の原則で有効???

    準用規定がないこと自体、否定的???

    債務不履行の場合は「年月日損害賠償額の予定契約」という登記原因で抵当権が設定できる(S.60.8.26第5262号)のだが、不法行為で同じような抵当権が設定できるのかを検討するなかでこの論点に行き着いた。

    クソみたいな不動産屋の腰巾着登記屋ならこんなことで悩むこともないんやろなぁ・・・。

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