当社仲介案件でも「一取引一司法書士の原則」を貫徹!


    司法書士業務のクライアントから不動産売却のお話があり、宅建業者である当社で仲介をさせていただいた。

    買主は事業会社だったので敢えて「司法書士橋本勝矢」を売り込むことはせず、普段からお付き合いのある司法書士に依頼することになった。

    では、売主は誰に依頼するのか?

    もちろん「僕が」といえば誰も文句はないし、むしろ自然な流れかも知れないが、ここは「一取引一司法書士の原則」である。

    買主側司法書士に僕の考えを伝えた上で、原則通り双方代理で手続してもらった。

    当社が売主側で仲介をするケースはあまり多くないが、当社が売主として司法書士に手数料を払ったケースは相当数ある。

    その際の司法書士の方々が、その意味を理解して「一取引一司法書士の原則」を業界に広めてくれれば僕の金銭的損失も報われるのだが・・・。

    無理かな?

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