(1)平成31年2月28日合併公告掲載の場合
応当日は4月1日で満了日となるはずの3月31日が日曜日なので4月1日が満了日(民法第142条)
(2)平成31年3月30日合併公告掲載の場合
応当日となるはずの「4月31日」は存在しないので末尾である4月30日が満了日(民法第143条ただし書き)
(3)平成31年2月20日合併公告掲載の場合
公告を援用した内容の催告書を公告掲載日と同日にファクシミリ(またはメール)で送信した場合、3月21日を合併期日にすることは可能か???
通常はスケジュールに余裕を持たせているので(3)に疑義をもつことはないのだが・・・。
催告書の送付方法は法定されていないはずなので、債権者が少数で事前に説明しているようなケースでは問題ないように思われるが・・・。
添付書類である「催告書控え」の日付が2月20日であることを法務局がどのように判断するのか・・・。
不動産登記でも去年経験した史上最難案件の5倍くらいのスーパー難案件の申請方法を何十時間も考えているので、脳みそが破裂しそうですわ!