2019.05.16住宅金融支援機構の取扱店の表示(司法書士実務備忘録) Tweet Pocket クソみたいな不動産屋の詐欺行為が発覚して話題のフラット35。抵当権設定登記時に住宅金融支援機構の取扱店の表示を登記できるか否か。大阪法務局管内・・・できない奈良地方法務局管内・・・できない神戸地方法務局管内・・・できる(!)はぁ?ややこしいから全国で統一せえよボケ!!!SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。