これほど馬鹿げた判決も珍しい。
この裁判長は凶悪犯を保釈した横浜地裁の裁判官とツートップを張れるバカである。
家賃も払わず連絡も途絶えたクズに占有権など認めるなボケ!
世間知らずの弁護士や司法書士は「消費者保護の画期的な判決」などと言うのだろうが、アホなのか?
コイツらがどんな理由で家賃を滞納しているか、想像できんのか?
コイツらは決して保護すべき「消費者」ではない!
そんなに保護したければお前らが家賃を立て替えて払ってやれよ!
「消費者支援機構関西」も善良な消費者を狙う詐欺集団を撲滅するための活動に注力すべき。
エセ正義に負けるな、フォーシーズ!
以下引用
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マンション「追い出し条項」は違法 大阪地裁判決
6/21(金) 21:38配信 産経新聞
賃貸マンションなどで借り主が家賃を滞納した場合に強制的に退去を迫る「追い出し行為」につながる契約条項は消費者契約法に違反するとして、大阪市のNPO法人「消費者支援機構関西」が家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)に条項の差し止めを求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。西村欣也(きんや)裁判長は一部の条項を違法と判断、差し止めを命じた。
判決によると、同社が借り主らと結ぶ契約には「家賃を2カ月以上滞納し、連絡が取れないなどの場合は物件を明け渡したとみなす」との条項があり、一方的に持ち物を搬出・保管できると定めている。
西村裁判長は判決理由で、条項は賃貸契約が終了しているかどうかを問わずに明け渡したとみなすものだと指摘。その上で、法的手続きを経ずに一方的に持ち物を搬出・保管するのは「借り主の占有権を侵害する」と認め、条項は違法と判断した。
原告側は、家賃滞納時に同社の権限で賃貸契約を解除できると定めた条項などの差し止めも求めていたが、棄却した。
フォーシーズの代理人弁護士は「判決は遺憾。直ちに控訴する予定」とのコメントを出した。