郵送で戸籍などを請求する際に現金の代わりに使用する定額小為替。
一般に「有効期間6ヶ月」と思われているが、実際には5年(恐らく商事債権の時効期間)内であれば問題なく換金できる。
しかし、当然ながらバカで杓子定規な役所は6ヶ月以内のものしか受け取らないため、購入者は期限切れの度に再発行の手続をし、ゆうちょの窓口はそれに対応し、事務センターは再発行して送付しなければならなず、まさに「三方悪し」である。
ではなぜ有効期間など設けているのか???
過去に2度ほど再発行を担当する「長野貯金事務センター」へ問い合わせたが、明確な回答を得られなかった。
頭が悪すぎる悪しき慣習である。
今すぐ有効期限を5年に変更しろ!!!