今回の改正に関わらず、法律でメシを食っている資格者の団体である大阪司法書士会が健康増進法の立法趣旨を理解せずに玄関前に大量の灰皿を設置し続けていることは非常に恥ずべき行為であると言ってきた。
研修参加時に副会長に直接抗議したところ「僕も吸わないので同じ気持ち」と言っていたが、全く論点がずれている。
問題は組織としてどのような議論に基づいて「法の趣旨に反したコンビニの経営者と同レベルのアホ丸出しの行為」を決定したのかということだ。
本日から「特定施設」では原則屋外でも全面禁煙が義務化される。(健康増進法第25条の5)
大阪司法書士会は「特定施設」(同法第25条の4第1項第4号)には該当しないと思われるが、公益的観点からみると限りなく近い施設と考えるのが常識的思考である。
設置した行為を大いに反省した上でもちろん撤去してるんやろなぁ???