宅建業者実務備忘録。
湾岸地域における道路の話。
所謂「臨港道路」は、「港湾施設」の中の「臨港交通施設」(港湾法第2条第5項第4号)に該当し、道路法に基づく道路(市道)ではない。
また、原則として建築基準法第42条第1項各号にも該当しない。
「臨港道路」に面した土地が建築物の敷地となるためには、位置指定(建築基準法第42条第1項第5号)を受けているか、建築基準法第43条第2項第2号に該当しなければならない。
???
全く納得できない。
「市道」の要件は、市町村内に存在していて市町村長が認定すればいいだけ(道路法第8条)であり、車も通れないような未舗装の道でも建設局の所管であれば道路認定されている。
それに対し、港湾局の所管である「臨港道路」は幅員も広く、整備された道なのに、建設局が認定しないので「市道」とならない。
建設局と港湾局という役所内部のクソみたいな縄張り争いの産物である。
(道路法)
第八条 第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。