「地下1階付」と「地下1階付き」(不動産登記事務取扱手続準則第81条)


    一般人からするとどうでもいい話なのだが、法律実務家としては絶対に拘りたいところの話。

    A土地家屋調査士に僕のクライアントが建築したビルの建物表題登記を依頼した。

    A調査士の申請データは「地下○階付○○階建」となっていたが、登記完了証の表示は「地下○階付き○○階建」となっており、A調査士からは何も聞いていない。

    ???

    法務局のミスやな。電話して怒ったろ。いや、まてよ。念のために調べよ。

    !!!

    不動産登記事務取扱手続準則第81条を見ると答えは明らかである。

    恐らく「スレート葺」が「スレートぶき」に変わった時に「地下○階付○○階建」も「地下○階付き○○階建」に変わっていたのだ!!!

    これを発見して直ぐにB調査士に僕のクライアントが所有するビルの増築による建物表題変更登記を依頼した。

    B調査士の添付書類をみると、変更後の表示が「地下○階付○○階建」となっていた。

    あんたら表題部登記のプロやろ?

    おまけに僕が打ち合わせや書類のやり取りなど重要な部分を全て手弁当で行っているにも関わらず、両案件とも20万円近い報酬額請求するくせに。

    たかが「き」一文字。一般人なら誰も気付かない。でもプロなら気付く。

    調査士の分野とはいえ、登記に関することを長らく知らなかった自分も恥じた。

    SNSでもご購読できます。

    コメントを残す