利益相反行為の承認を取締役会の書面決議で行う場合の押印(司法書士実務疑義)


    承認機関が株主総会の場合は代表取締役が議事録作成者として届出印を押印するだけでよい。

    これについては疑義の余地はない。

    問題は承認機関が取締役会の場合である。

    (疑義1)
    取締役会の書面決議が規定されていることを証する定款の添付が必要か否か?

    (疑義2)
    書面決議に同意した取締役全員の同意書+印鑑証明書が必要か否か?

    (疑義3)
    書面決議に意義を述べなかった旨の監査役の書面+印鑑証明書が必要か否か?

    一般的な同族企業の場合、実際に会議が開催されることはほとんどないので取締役会も書面決議で議事録を作成したいところだが、取締役や監査役の押印まで必要となると、過半数の出席で決議できる通常の取締役会議事録の方が押印者が少なくて済むという矛盾が生じる。

    登記研究に「書面決議の議事録が承諾証明情報に該当する」という質疑応答があるようなので、代表取締役が届出印を押印するだけでいい(当然、印鑑証明書も省略できるのでめっちゃ楽ちん)という結論になりそうだが・・・???

    明確な通達出せよ、クソ法務省!!!

    お前らは実務が全く想像できていない!!!

    まぁ賭博罪の構成要件すら理解できない組織やから無理か。

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