久々の入札~大阪地裁・令和元年(ヌ)第203号~


    司法書士業務の暇つぶしで入札しようと思っていた時期に、裁判所がコロナを「言い訳」に職務を放棄していたので久々の入札である。

    普通は見向きもしないマンションなのだが、法的瑕疵(持分)と心理的瑕疵(練炭自殺?)の合わせ技だったので、リハビリ感覚で入札してみた。

    現況調査報告書の心理的瑕疵についての記載を見ると、同居者からの単なるヒアリング(その内容が怪しい)であり、通常するはずの警察署への確認をしていないのである。

    こんなことがまかり通るなら、債務者や関係者による執行妨害がやりたい放題になる。

    もちろん裁判所には執行官・書記官の職務怠慢である旨注意したが、コイツらはホンマにどうしようもない連中である。

    自らに与えられた職務権限を行使せず、債権者や入札者に不利益を与えている。

    お前ら、ヤル気ないんやったら仕事やめろ!!!

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