(前提条件)
存続会社A、消滅会社B
合併承認総会で合併期日と同日にAはCに商号変更すると決議
(疑義)
Bの「登記すべき事項」は、(1)「Aに合併し解散」か(2)「Cに合併し解散」か?
(議論)
商号変更はAの事情であり、Bが決議した内容は(1)
合併期日も商号変更も午前0時に効力が生じるが、Bとしては合併期日を重視して(1)
(1)だと閉鎖事項証明書の記録から存続会社を調査しにくくなるから(2)
(結論)
法務局も明確な根拠を持っていないようだったので、同パターンでである三井住友銀行とわかしお銀行の登記記録を調べさせたところ・・・(2)だった。
個人的には(1)派
商号変更の決議内容が「合併の効力発生を条件に」などであれば(1)になるのか???