あの『梅旧院』が競売に!(3)~大阪地裁・令和元年(ケ)第546号~


    「永代使用権」は「物権」か「債権」か?

    競売物件の買受人としては最も重要な事項である。

    「永代使用権」を認めた法律はないと思われるので、「物権法定主義(民法第175条)」から「物権」ではないと考えられる。

    ・・・となると「債権」か?

    「債権」であれば買受人には対抗できないので、(罰当たりかどうかは別として)法的には墓石を撤去できるはずである。

    競売資料によると、評価書では「永代使用権」の負担付きという前提で評価されているが、一方で物件明細書では買受人が負担する権利としては記載されていない。

    この中途半端な内容は、福岡高裁の「永代使用権は『債権』であるが物権『的』な請求権が認められる」という趣旨の判決を踏まえたものと思われる。

    なんじゃその判決は!!!

    さすがにリスキーすぎる・・・。

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