あの『梅旧院』が競売に!(4)~大阪地裁・令和元年(ケ)第546号~


    「永代使用権」を仮に負担するとして、買受人は「墓地」を運営できるのかも問題である。

    「墓地、埋葬等に関する法律」では大阪府知事の許可が必要で、条例で適格要件が地方公共団体や宗教法人などに限定されている。

    となると、買受人たる営利法人が「墓地管理料」を請求する根拠がないので、無収益となる可能性もある。

    これはさすがに厳しい・・・。

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