久々に当社原告の訴訟が大阪地裁に3件係属していたのだが、その内1件が電話会議による和解で終了した。
送達証明や執行文付与の申請をする際に「和解調書正本」として書類を作成していたのだが、戻ってきた送達証明書を見ると訂正印が・・・。
どうやら弁論準備手続において成立した和解の場合「弁論準備手続調書正本(和解)」という記載になるらしい。
おまけに本件は被告2名の事件で弁論が分離されたので「弁論準備手続調書正本(被告○○関係和解)」と書かれていた。
法律に関してはド素人の宅建業者なのでお許しを。
久々に当社原告の訴訟が大阪地裁に3件係属していたのだが、その内1件が電話会議による和解で終了した。
送達証明や執行文付与の申請をする際に「和解調書正本」として書類を作成していたのだが、戻ってきた送達証明書を見ると訂正印が・・・。
どうやら弁論準備手続において成立した和解の場合「弁論準備手続調書正本(和解)」という記載になるらしい。
おまけに本件は被告2名の事件で弁論が分離されたので「弁論準備手続調書正本(被告○○関係和解)」と書かれていた。
法律に関してはド素人の宅建業者なのでお許しを。