登記原因証明情報の「事実や法律行為」に記載された内容は全てがデタラメなのだが、最も明確な虚偽記載は「CはAに対し、本件不動産の所有権の移転を受ける旨の意思表示をした。」という内容である。
この「受益の意思表示」がなければ三為契約における物権変動は生じないのでデフォルト記載がなされているのだが、AとCはお互いの存在を全く認識していないのであるから、完全な「ウソ」なのである。
「ウソ」が書かれているからまともな説明ができないし、説明ができないからCに押印させることもできない。
司法書士法人NのS司法書士やN司法書士は、自らに対価を払って登記申請を委任するAやCの利益が害されることを認識しながら、犯罪者であるB1などの言いなりで虚偽の書類を作成し、物権変動が生じていないにも関わらず代金決済を許して虚偽の登記申請に及んだのである。