強制執行における建物の解錠と車の解錠


    「建物明渡」と「土地明渡」の同時執行の催告日を迎えた。

    メンツは僕&執行官&立会人(管理会社)&解錠業者&残置物処理業者&査定業者である。

    当たり前だが最近の建物の鍵は「ピッキング」では開かないので、解錠業者は「ある方法」で開けた。

    残置物は少なく、全て廃棄できると判断された。

    ここまでは順調。

    問題は土地明渡の対象物である放置自動車の査定である。

    査定のルール上、必ず車台番号を確認する必要があるらしく、それには解錠が必要となる。

    建物の解錠業者では開けられないようで、改めて専門業者に依頼しなければならなくなった。

    これは想定外。

    はぁ・・・面倒くせぇ・・・

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