総会における議決権行使の「形式」を重視した神戸地裁に対し、大阪高裁は株主の「意向」を重視した。
確かに法律行為に準じて考えると、議場での白票は「要素の錯誤」と言えるが、「形式」を重視する方が妥当だと思ったが・・・。
最高裁がどう判断するのか、他人事なので興味深いが、当日出席して白票を投じた株主の従業員は「針のむしろ」やろなぁ・・・。
以下引用
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オーケーの許可抗告認める 大阪高裁、関西スーパー・H2Oの経営統合巡り
12/8(水) 11:48配信 読売新聞オンライン
関西スーパーマーケットとエイチ・ツー・オー(H2O)リテイリングの経営統合手続きを認めた大阪高裁の決定について、同高裁は8日、ディスカウントスーパーのオーケー(横浜市)の許可抗告を認める判断を示した。今後、最高裁が統合の是非を審議することになる。
経営統合を巡っては、統合案を可決した関西スーパーの臨時株主総会の集計作業に疑義があるとして、オーケーが神戸地裁に手続きの差し止めを求める仮処分を申請。地裁が2度にわたり、「決議の方法に法令違反または著しい不公正がある」と差し止めを命じていた。これに対し、大阪高裁は「総会の決議は有効だ」と判断し、仮処分を取り消した。