被告が法人の場合に「代表者事項証明書」を添付させられるように、被告が成年被後見人の場合にも代理権を証する書面が求められる。(原告に過剰な義務を課さずに受訴裁判所が法務局や家裁で調べるか被告に立証させろや!とブチギレたいのはやまやまであるが・・・。)
普通に考えると「後見登記事項証明書」であるが、これは第三者では取得できない。
では裁判所は何を求めるのか?
「後見の審判書謄本」と「確定証明書」だと。
アホですか???
そんなもん現時点で代理権がある証明になりませんけど?
本訴被告は7年も前に成年後見人が選任されているので、その当時の事実を証明して何になるのか?
地裁と家裁、お前らで情報共有して確認しろよ!!!
訴訟提起前に被告が成年被後見人である事実を知っていたので、バカ正直に成年後見人を表示したが、知らんふりして成年被後見人を普通に被告と表示してもよかったかも?