『月報司法書士』を何気なく読んでいたところ、日司連総会の質疑応答が載っており、群馬司法書士会の研究論文が日司連の論文掲載誌に載らなかったのはなぜか?という質疑があった。
その群馬司法書士会の論文のテーマは「不動産屋や金融機関が特定の司法書士を指定する契約条項は独占禁止法や消費者契約法に違反する恐れがある」という趣旨のようで、本ブログでもSBIの関係などで何度か取り上げている内容と同趣旨と思われる。
まさに正義正論ど真ん中の見解なのだが、大部分がクソみたいな不動産屋とクソみたいな金貸しの「腰巾着下請け業者」に成り下がっている業界なので、自分たちにとって都合の悪い論文など掲載できないということなのだろう。
掲載しなかった執行部自体も「そういうこと」なのか???嘲笑
もちろん、大阪司法書士会が群馬司法書士会と同趣旨の意見を表明することは100%ない。
「国民の権利擁護」だの「倫理」だの、聞いて呆れるわ。