この記事だけでは「詐欺買取り→転売」なのか「詐欺三為スキーム」なのか不明であるが、このクソみたいな不動産屋に飼われている「くつ舐め売主側司法書士」が売主の意思確認を妨害して詐欺行為を幇助したことは間違いないだろう。
このように、売主側に飼われている「腰巾着司法書士」が売主の本人確認及び意思確認を妨害したり偽装したりする可能性があることが「売主側司法書士」最大の問題点である。
本件では、転売先も仲間のクソみたいな不動産屋の可能性が高く、そこで飼われている「くつ舐め司法書士」がこの取引に異議を唱えるプライドを持ち合わせているはずもなく、この事件が起きてしまった。
不動産屋がクソなのは誰もが知っていることであり、そのクソ連中から一般消費者を保護する役割を放棄して犯罪行為を幇助する司法書士どもは断罪されるべきである。
大阪司法書士会はこの事件に関わった司法書士を独自に調査して法務省への懲戒処分申立てと警察への刑事告訴をしろや!!!(ほぼ全員が日常的に「くつ舐め売主側司法書士」として意思確認の妨害をやってるからできるわけないか?笑)
以下引用
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重度脳障害で自宅売却契約、不動産会社は賠償請求棄却求める 大阪
11/17(木) 17:34配信 毎日新聞
重度の脳障害で判断力を欠いていた男性が病死する前日、自宅の売却契約を不当に結ばされたとして、男性の遺族が大阪市浪速区の不動産会社と会社代表に2150万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が17日、大阪地裁(葛西功洋裁判官)であった。会社側は請求棄却を求めた。
男性は大阪市東成区の3階建て住宅を所有していた無職の柳発秀(はつひで)さん(当時51歳)。2017年に交通事故の後遺症で高次脳機能障害と診断され、認知機能の低下で自立生活が困難だったとされる。
訴状によると、柳さんは22年6月29日に病死。この前日に自宅を不動産会社に売却する契約を結んでおり、自宅はその後、別会社に2150万円で転売された。売却代金が入金された形跡はなく、遺族は「柳さんが契約内容を理解していたとは言えない」と訴えている。
会社側はこの日の弁論で、柳さんには判断能力があったと反論。「柳さんは会社の取締役に借金があり、転売代金はその返済に充てた」と述べた。
柳さんの兄、南秀さん(56)は閉廷後に「会社側には不信感しかなく、訴訟で真実を明らかにしたい」と話した。【郡悠介】