消費者契約法などで保護すべきなのは「善良な一般消費者」であり、家賃を払わず動産を放置し連絡を絶つような「悪質な連中」を保護する必要は全くない。
消費者支援機構関西などの適格消費者団体が訴訟提起するべき相手はSNSなどで詐欺商材を売りつける犯罪者連中であり、それができないのなら存在価値はない。
こんなお茶濁しのパフォーマンスは今すぐやめろ。
大阪高裁の判断は極めて妥当であり、最高裁がこれを覆さないことを祈る。
以下引用
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「追い出し条項」12月判決 賃貸住宅契約で最高裁弁論
2022年11月15日 11:40 (2022年11月16日 16:40更新)
賃貸住宅で借り主が2カ月以上家賃を滞納するなどした場合、物件を明け渡したとみなす家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)の契約条項は「追い出し条項」に当たり、消費者契約法に反するとして、NPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が使用差し止めを求めた訴訟の上告審弁論が14日、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)で開かれ、結審した。判決は12月12日。
弁論は結論を変更する際に必要で、NPO法人側が逆転敗訴した昨年の二審大阪高裁判決を見直す可能性がある。法人側は、家賃保証会社に追い出されるトラブルが多発しているとし「法的手続きを経ず、一方的に借り主に退去を迫るものだ」と主張。フォーシーズ側は上告棄却を求めた。
条項は家賃を2カ月以上滞納し、連絡もつかなくなるなど一定の要件を満たせば、物件を明け渡したとみなし家財道具を搬出できるなどと規定。二審判決は相応の合理性があると判断したが、2019年の大阪地裁判決は条項は違法として差し止めを命じていた。
消費者支援機構関西は、トラブルの当事者に代わって訴訟を起こすことができる特定適格消費者団体の一つ。〔共同〕