(具体例3)
売主が意思能力に問題のある高齢者で、その親族が不動産屋と結託して勝手に売却を目論むようなケースである。
親族の悪意の程度により様々なパターンが考えられるが、当然違法行為である。
真っ当な司法書士が売主に直接意思確認すれば決済できない案件でも、不動産屋の腰巾着司法書士が不動産屋のいいなりに意思確認「したこと」にして買主側に書類を引き渡せば、無効な契約に基づいて決済が行われてしまう。
前2ケースと異なり顕在化されにくいこともあり、水面下では相当数が行われていると思われる。
「売主が施設に入所している相当な高齢者で恐らく意思能力はない。ただ、不動産屋の腰巾着司法書士に依頼すれば「目を瞑って」手続きしてくれると言われているが大丈夫だろうか?」という話が買主から僕に持ち込まれたことが実際にあった。
僕は「契約自体が無効になるので撤退すべき」と回答したが、その後の顛末は知らない。(この不動産屋が某信託銀行系の大手仲介業者だったことには絶望した。担当者の独断だったのかもしれないが。)
売主側に腰巾着司法書士が関与することを「黙認」するのは、このようなケースも「黙認」して買主に決済させるということである。
こんな国家資格に存在価値はない。