共有物分割請求訴訟は競売判決以上に当社の思惑通りの内容で和解できそうなところまでこぎ着けているが、賃料相当損害金請求訴訟に関しては10回以上の期日を経て当事者尋問と証人尋問が行われることになった。
3回目の期日くらいまでは原告である当社優勢の雰囲気を感じていたが、時の経過と共に元々無理筋の主張の論点がボケてきてかなりな不利な状況まで押し戻されてきた。
そもそも金銭の請求が目的ではなく、代理人の「放置プレー」にお灸を据える意味合いで訴訟提起しているので、その意味では目的を達成しているのだが、できれば自社・司法書士代理を含め史上初の「請求棄却」は避けたいところである。
被告側の証人は被告と親族の共有者なので被告に有利な証言しかするはずがない。
原告側は代表者本人(僕)を裁判官が職権で尋問する。
代理人として本人尋問をしたことはあるが、自分自身が尋問されるのは初めての経験である。
全て自分が行っている案件なので全てに自信を持って証言できるのだが、それが原告の主張を立証する証言になるのかと言われれば別問題である。
立証すべきは「賃料相当損害金の発生根拠」であり、時期の前半は被告単独の占有を、後半は被告代理人の債務不履行または不法行為を立証する必要がある。
さすがに難しいですなぁ・・・。