【お待たせ!】大阪司法書士会の詐欺三為幇助司法書士に懲戒処分!(3)~被害の態様~


    本件では、B社がAに売買代金900万円を一切支払っていないにも関わらず登記名義がC社に移転されたようだ。

    それもB社の担当者がネットバンキングで売買代金をAに振り込んだように仮装していたようで、単純かつ悪質な犯罪行為が行われた。

    普通なら司法書士がAに売買代金の受領を確認するのでこんな単純な犯罪行為が既遂になることはない。

    この司法書士はもちろんB社かC社に「飼われている」腰巾着司法書士であり、「飼主」の言いなりになってAに損害を与えており、僕からすると「共犯者」である。(処分の内容を見る限り「共犯者」認定はされていないようだが。)

    本件ではAが売買代金を受領できなかったために詐欺行為がすぐに発覚したが、僕が一般的な詐欺三為スキームで問題にしているのは論点が全く違う。

    例えば5000万円でCに売却できることが決まっている物件をB社がAを騙して4000万円で三為契約した場合、Aの被害額は1000万円であり、本件以上の被害額である。(正常な仲介だった場合の仲介手数料を考慮せず。)

    B社がCに5000万円で売却できることをAに開示しているなら詐欺ではないがないが、5000万円で売却できることが確定している物件を4000万円で売却することなど普通はあり得ないので、そこには何らかの欺罔行為が介在している。

    次回以降は腰巾着司法書士がどのように詐欺三為の成立を幇助しているのかを説明するので、このブログを監視している大阪司法書士会のヤツらも含めて普段から詐欺三為幇助司法書士に成り下がっているヤツらは正座して読め!!!

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