法律を守るヤツなんてほとんどいないエリアでの無駄な係争である。
記事を読む限り境界には争いがないのだろう。
その前提で隣地まで立体看板をはみ出しておきながら「時効取得」を主張するとは・・・。
そもそも10年の取得時効を主張するなら善意無過失が必要なので、せめて20年は必要では???
以下引用
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「立体看板のしっぽの部分など、土地の所有権妨害」大阪・道頓堀の「金龍ラーメン」に撤去命じる 金龍側「係争部分は長年占有」vs.原告側「空中の工作物だ」
10/27(金) 15:11配信 MBSニュース
大阪・ミナミの「金龍ラーメン」にある龍の立体看板。隣の土地にはみ出しているとして、しっぽの部分などを撤去するよう命じる判決が言い渡されました。
大阪・ミナミの「金龍ラーメン道頓堀店」は龍の立体看板が長年親しまれていますが、店先の路地からが隣の土地にあたり、土地を所有する不動産会社が「立体看板のしっぽの部分や庇が境界線を越えている」として、金龍ラーメンの運営会社を相手に撤去を求める訴えを起こしていました。
金龍ラーメンの運営会社は「撤去費用は高額になり、ブランドイメージも低下する」などと主張していました。
この裁判では、係争部分を金龍ラーメン側が「占有」しているかも争点となりました。金龍側は、占有から10年経てば土地の所有権を認める「民法の取得時効」が、立体看板のしっぽの部分や庇などにも適用されると主張。一方で、原告の不動産会社側は、「しっぽの部分や庇はあくまで『空中の工作物』であり、金龍側が係争部分を排他的に占有しているとはいえない」と主張していました。
10月26日に大阪地裁は「立体看板と庇は、店舗の主要構造部分とみることはできず、係争部分を排他的に占有していたとは認められない」と指摘。「立体看板のしっぽの部分と庇は、土地の所有権を妨害している」として、金龍ラーメン側にそれらの撤去を命じる判決を言い渡しました。