物件調査で某所の登記記録を取得したところ、所有者は「遺贈」を原因として所有権を取得していた。
死亡による名義変更の大半(体感では95%以上)は「相続」なので、「遺贈」はほぼ見かけない。(かなり前にどんくさい弁護士が関与した遺言書で「相続人○○に遺贈する」としていたために仕方なく「遺贈」で名義変更したことはあったが。)
所有者の名前で調べたところ、その物件の近所に事務所がある司法書士だった。
既述のように「相続人に遺贈する」遺言書だった可能性もゼロではないが、司法書士が関与していてそれはあり得ない。
相続人ではないだけで、被相続人の親族だった可能性もあるが、姓も違っていたのでその可能性も限りなく低い。
依頼者が「あなたに財産を譲りたい」と言ったとしても僕なら絶対に受けないし、受けることは職務上問題があるだろう。
相続人がいれば後で100%トラブルになるし、相続人不存在だったとしても疑問が残る。
真相は闇の中・・・