特定商取引法違反


    いわゆる「長時間勧誘」や「勧誘目的不明示」というもの。
    無料ですよ〜と言っておいて、実は商品を買わせる目的があるのを隠していることが違法なのである。
    ここで気付く方もいるはずだ。
    「国賊企業」であるグリーやディーエヌエーの手法もこれと全く同じなのである。
    SNS企業は特定商取引法の対象業種ではないから禁止できないだけで、限りなく違法なやり方で荒稼ぎしている会社なのである。
    一般消費者が一日も早くこのことに気付いてスマホから手を離すことを切に願う!

    「無料プレゼント」で誘い長時間勧誘し業務停止

    読売新聞 9月18日(火)20時10分配信

     消費者庁は18日、宝飾品販売「ジェムケリー」(京都)に、特定商取引法違反(迷惑勧誘など)で業務の一部を6か月間、停止するよう命じた。
     消費者庁によると、同社は宝飾品などの無料キャンペーンのチラシをみて応募した男女に「無料のプレゼントを渡します」などと電話をかけて、京都や東京などの店舗に誘い出して長時間勧誘し、高額なネックレスなど貴金属を購入させたという。
     全国の消費生活センターには3年間で約300件の相談が寄せられ、中には6時間以上、勧誘されたり、約100万円の貴金属を売りつけられたケースもあった。
     同社は「訪問販売の業務から撤退する。命令を真摯(しんし)に受け止めて再発防止に向けて環境を整備する」などとした。

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