双方代理禁止?


    先日、当社が他の共有者へ売却した登記手続は誰が行ったか?

    売主は当社で、その代表取締役が司法書士である。

    買主にそれとなく尋ねてみると「折角なのでお願いします。」とのこと。

    登記手続は民法第108条の双方代理禁止規定の法律行為に該当しないとされているので何の問題もないのだが、現実的には買主にとっては非常にリスキーである。

    なぜなら、売主にお金を払って適正な登記がなされなければ困るのは買主だからである。

    しか〜し。これが資格及び外見の信頼感だろう。そんなことをするはずがないと思われているわけである。

    ただ、一般的な事案では買主が信頼できる司法書士に頼むべきであるし、呉々も胡散臭い売主が指定する司法書士などに登記手続をさせてはならない。

    ご注意を!

    SNSでもご購読できます。

    コメントを残す