「5年」以外あり得ない


    確かに民事債権の時効は原則10年であるが、受信料は明らかに定期給付債権(民法第169条)であり、5年で消滅時効にかかると考えるのが自然だろう。

    場合によっては商事債権で5年という考え方もできる。

    NHKは10年を主張していたようだが、???である。

    ちなみにマンションの管理費も定期給付債権なので5年の消滅時効にかかる。

    【高野遼】NHK受信料の未払いがあっても、5年以上前の分は時効——。受信料を督促されてからいつまでさかのぼって支払うべきかが争われた裁判で、東京高裁(南敏文裁判長)は21日、「5年たてば時効」との判決を言い渡した。この裁判は簡裁から始まり、地裁を経て高裁が最終審となる。NHKの上告が棄却され、この判断が確定した。(朝日新聞デジタル)

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