第三者のためにする契約(1)


    本日立会した取引が「第三者のためにする契約」スキームを使ったものだった。

    A→B→C

    AB間で契約がなされ、決済・登記がされないうちにBC間の契約がなされる方式である。

    業者間では所謂「中間省略」と言われているが、法的には別物である。

    一般的にこの手の話は業者が消費者を害するために利用されるのであるが・・・。

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