逃げ得は許さない!


    クライアントの未収金を司法書士として提訴していたのだが、被告である「某神社」からクライアント本人に「振り込んだ」旨の電話があったらしい。

    普通なら万々歳で「取下げ」なのだが、まだ裁判は終わらない。

    なぜなら、被告が任意に支払わなかったことを「不法行為」(民法第709条)とみなし、司法書士報酬分を損害として賠償請求も併合して訴訟をしているからである。

    未収金さえ振り込まれたらこっちのもの。

    被告の神社にとっては、原告代理人が「ことなかれ弁護士」でなかったのが「運の尽き」である。

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